大判例

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京都地方裁判所 昭和56年(ワ)1076号 判決

原告

株式会社辻和更生管財人

酒見哲郎

右訴訟代理人

田中実

中村利雄

被告

株式会社滋賀銀行

右代表者

井倉和也

右訴訟代理人

上村昇

主文

一  被告は、原告に対し、金一億〇、四七九万三、〇〇六円及びこれに対する昭和五六年七月一七日から右支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

三  この判決は、原告において金三、〇〇〇万円の担保を供するときは、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  主文一、二項同旨

2  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  株式会社辻和(以下辻和という。)は昭和五四年七月二一日京都地方裁判所に対し更生手続開始の申立をし(昭和五四年(ミ)第二号)、同地方裁判所は昭和五五年三月二六日辻和に対し更生手続開始決定をなし、同時に原告を更生管財人に選任した。

2  (本件各約束手形の買戻し)

(一) 被告は辻和から別紙割引手形買戻し一覧表の割引日欄記載の各日に、同一覧表記載の各約束手形(以下本件各約束手形という。)を割引した。

(二) 辻和は、被告との間において、昭和五四年七月一二日、本件各約束手形を買戻しする旨合意し、同日被告に対し本件各約束手形買戻し代金合計金三、六八六万〇、〇二〇円を支払つた。

3  (本件各借入金の弁済)

(一) 辻和は、被告から、別紙借入目録記載のとおり、合計金一億円(以下本件各借入金という。)を、各弁済期日を昭和五四年七月三一日とする約定で、それぞれ借入れた。

(二) 辻和は被告に対し、同目録記載のとおり、支払期日前の昭和五四年七月一七日と同月一九日に本件各借入金につき合計金六、八〇〇万円を弁済した。

4  辻和のなした本件各約束手形の買戻し及びその代金の支払並びに本件各借入金の弁済は、それにより辻和の現金が流出して辻和の更生を阻害され、更生債権者及び更生担保権者を害するものである。

5  辻和は当時右事実を知つていた。

6  よつて、原告は被告に対し、会社更生法七八条一項一号により、本件各約束手形の買戻し及びその代金の支払並びに本件各借入金の弁済を否認し、別紙割引手形買戻し一覧表6番の約束手形の買戻し代金から金六万七、〇一四円を控除したその余の本件各約束手形の買戻し代金合計金三、六七九万三、〇〇六円及び本件各借入金の弁済金合計金六、八〇〇万円の総合計金一億〇、四七九万三、〇〇六円並びにこれに対する訴状送達日の翌日である昭和五六年七月一七日から右支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2(一)  同2の(一)の事実は認める。

(二)  同2の(二)の事実のうち、被告と辻和との間の合意に基づく買戻しであつたという点を否認し、その余は認める。

3  同3の事実のうち、支払期日前であるという点を否認し、その余は認める。

4  同4の事実は不知。

5  同5の事実は否認する。

三  抗弁

被告は、当時、本件各約束手形の買戻し及びその代金の支払並びに本件各借入金の弁済が辻和の更生債権者及び更生担保権者を害することを知らなかつた。

すなわち、本件各約束手形の振出人である、きさく商事株式会社は昭和五四年七月八日ころ、株式会社中央は同年五月三一日ころ、斉藤株式会社は同年七月三日ころ、喜田株式会社は同年七月九日ころ、株式会社三丸とモリシン株式会社もそのころ、いずれも支払停止、和議又は破産の申立をしていること、及び辻和が被告に対し同年六月本件各約束手形が融通手形であることと辻和が被告に報告している取引銀行以外に隠し銀行を五行持つていることを言明した。そこで、被告としては銀行取引約定書所定の約定に基づいて本件各約束手形の買戻しを請求してその支払を受けるとともに本件借入金の弁済を受けたまでであつて、当時辻和が後日更生手続開始の申立をするほど経営状態が悪化していたことは知らなかつたものである。

四  抗弁に対する認否

否認する。すなわち、昭和五四年度に入り、京都市内の室町筋には織研株式会社、株式会社中央、水野正株式会社、丸越株式会社グループと大型倒産が連続し、これらと深い取引があつた、辻和グループの一角を占めていたきさく商事株式会社と株式会社創匠苑(以下創匠苑という)があおりを受けて行き詰つた結果、辻和も更生手続開始の申立に及んだもので、被告は右一連の流れを知つて、本件各約束手形の買戻し及びその代金の支払、並びに本件各借入金の弁済を受けたものである。

第三  証拠〈省略〉

理由

一請求原因1、2の(一)の各事実、同2の(二)のうち本件各約束手形の買戻しが辻和と被告との合意によるものであるという点を除くその余の事実、及び同3のうち支払期日前であるという点を除くその余の事実は、当事者間に争いがない。

二〈証拠〉によると、辻和と被告間で昭和五三年三月一日締結された銀行取引約定書の第六条第一項に「手形の割引を受けた場合、……手形の主債務者について前条第一項各号の事由が一つでも生じたときはその者が主債務者となつている手形について、貴行から通知催告等がなくても当然手形面記載の金額で買戻債務を負い、直ちに弁済します。」と定め、第五条第一項一号として「支払の停止または破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があつたとき」と定めていること、同第五条第二項に「次の各場合には、貴行の請求によつて貴行に対するいつさいの債務の期限の利益を失い、直ちに弁済します。」と定め、その三号として「私が貴行との取引約定に違反したとき」と定めるとともに、第一二条第一項に「財産、経営、業況について貴行から請求があつたときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。」、同第二項に「財産、経営、業況について重大な変化を生じたとき、また生じるおそれのあるときは、貴行から請求がなくても直ちに報告します。」と定めていること、ところで、本件各約束手形の振出人について支払停止等の所定の事由が存したので、被告は辻和に対し前記約定に基づいて本件各約束手形の買戻請求権を行使してその弁済を受けたものであり、又、昭和五四年六月辻和が被告に対し本件各約束手形が融通手形であることを秘して割引依頼していたこと及び被告に報告している取引銀行以外に隠し銀行を五行持つていることを言明したので、被告は辻和に対しそのころ前記第一二条違反を事由にして同第五条第二項三号により期限を喪失せしめて本件借入金の弁済を受けたことが認められ、これを覆すべき証拠はない。

三請求原因4、5の事実について判断するに、〈証拠〉によれば、以下の事実が認められ、これを覆すべき証拠はない。

1  辻和は、昭和一七年一一月五日に、林愛太郎(現代表取締役林秀の実父)が創設した林愛商店を前身として設立し、和装製品の総合的卸売及び小売業を目的として業容を拡大してきた資本金二億円の株式会社であるところ、昭和四〇年代のはじめから不良在庫等を隠ぺいするための粉飾決算が行われてきたが、同四八年のオイルショック以降、関連会社である創匠苑等に対する資金援助がはじまり、貸付金の増加、融通手形の乱発等、それらを隠すための粉飾決算が継続的に実行されてきた。そして、昭和五四年五月三一日株式会社中央が倒産して和議申立をしたため、創匠苑が同会社に対し約三億七、八〇〇万円の貸倒が生じ、更に同年七月九日きさく商事株式会社が倒産したため、同会社に対し、辻和は約三億円余の、創匠苑は約一億六、七〇〇万円の各貸倒が生ずるに至つた。そこで金融機関の一部が辻和に対し割引手形の買戻し請求等をし、辻和としては新規借入に希望を託してなんとか難局を乗り切るためそれに応じてきたが、金融機関から割引拒否等をされ、ついに運転資金が枯渇し、同年同月二七日の支払手形約五億円を決済する目途がたたなくなり、同年同月一七日の取締役会の決議により、同年同月二一日更生手続開始の申立に及んだ。右申立時の辻和の負債は金八五億円余、資産は金二九億円ほどであつた。

2  辻和は、前記きさく商事株式会社倒産直後の同年同月一一日以降被告から連日にわたる強硬な取立及び担保提供の要求を受けたため、金融機関よりの新規借入が実現しない場合には運転資金が枯渇し経営に破綻をきたすことを予知しながらやむなく右要求に応じて、被告に対し他の回わり手形の割引を依頼したり、又他の金融機関の与信枠を利用して小切手を差入れたりして資金を調達して本件各約束手形の買戻し及び本件各借入金債務の弁済をし、かつ、同年同月一七日辻和所有の不動産等について極度額金五、〇〇〇万円の根抵当権を設定してその旨の登記を経由した。

以上の認定事実によると、本件各約束手形の買戻し及び本件借入金の弁済は、辻和が金融機関からの新規借入を期待しながらも、それが実現しないときは更生債権者を害することを知つてした行為に該当することが明らかである(原告は被告の辻和に対する本件各約束手形の買戻し請求権の行使が更生債権者及び更生担保権者を害する行為であると主張するが、それは辻和の行為でないのみならず、弁済こそがそれらを害する行為であつて、右買戻し請求権の行使自体はそれらを害する行為に該当しないと解すべきである。)。

四そこで、被告の抗弁について判断するに、なるほど前記認定のとおり辻和が被告に対し本件各約束手形が融通手形であることを秘して割引依頼していたこと及び被告に報告している取引銀行以外に隠し銀行を五行持つていたことは、被告の与信取引上の信頼関係を痛く阻害するものであるから、被告が早刻銀行取引約定書所定の条項に基づいて本件各約束手形の買戻し及び本件各借入金の期限喪失による即時支払を要求したことは辻和の経営状態とは関係のない当然の成行きであつたようにも受け取られる。しかしながら、〈証拠〉によると、別紙割引手形買戻し一覧表3番の約束手形の振出人である株式会社中央は昭和五四年五月三一日倒産して和議申立をしているけれども、当時被告は銀行取引約定書第六条第一項により買戻し請求権を行使しておらず、そのような事例は過去にも存在していたところ、前記きさく商事株式会社倒産直後の昭和五四年七月一一日以降被告は辻和に対し連日にわたりその事務所に赴いて、しかも同月一六日は深夜の午前二時ころまで居続けて、本件各約束手形の買戻しや本件借入金の弁済、及び担保提供を強硬に要求しており、右交渉は得意先係の辻和担当者のみならず上司らも出向いてなされたものであつて、被告としては辻和との間で無担保で取引してきただけに右債権確保に緊急を要する事態が発生したものと判断していたことがうかがわれること、及び被告は京都市室町筋の繊維関係業者の多数と取引を有し、その業界の情報に明るい上、当時辻和から本件各約束手形(このなかには振出人等としてきさく商事株式会社がある)が融通手形であり、隠し銀行を持つていることなど、辻和の経営実態の一端を直接告げられていたし、更に昭和五四年度は室町筋に倒産旋風が吹き荒れ、どの金融機関でも業界の動向を特に注視していたことなどが認められ、右認定の事実によると、被告はきさく商事株式会社の倒産を契機として、辻和の経営に危惧を感じて、更生債権者を害することを知りながら、急拠銀行取引約定書所定の条項を発動して本件各約束手形の買戻し及び本件借入金の弁済を受けたものではないかとの疑念が生ずる。

この点に関し、証人二宮敏久は、辻和の第三三期決算報告書(乙第二号証)も見ており、辻和の取引銀行としては下位を占める被告が本件各約束手形の買戻し及び本件借入金の弁済を受けても、辻和が経営破綻をきたすほど業績が悪化してしるとは思つておらず、当時更生債権者を害するなどとは知らなかつた旨供述しているけれども、他の金融機関もまた被告に同調又は追随する現象が伴うことは容易に予想できるところであるから、右供述を全面的に措信することはできず、これをもつて前記疑念を払しよくすることはできないし、他に右抗弁を肯定するに足る証拠がない。

従つて被告の抗弁を採用することはできない。

五以上のとおりであつて、原告は会社更生法七八条一項一号により本件各約束手形の買戻し代金の支払及び本件各借入金の弁済を否認し得べきものであるから、原告の本件否認権行使の結果それらは否認されたものとする。

そうすると、被告は原告に対し別紙割引手形買戻し一覧表6番の約束手形の買戻し代金から金六万七、〇一四円を控除したその余の本件各約束手形の買戻し代金合計金三、六七九万三、〇〇六円及び本件各借入金の弁済金合計金六、八〇〇万円の総合計金一億〇、四七九万三、〇〇六円及びこれに対する訴状送達の翌日であることが記録上明らかである昭和五六年七月一七日から右支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務がある。

六よつて、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。 (高山健三)

借入目録〈省略〉

割引手形買戻一覧表〈省略〉

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